2013-11-05 第185回国会 参議院 法務委員会 第2号
御近所で御不用な南朝鮮人、腐れ朝鮮人などございましたら、車まで御合図願います。どんな状態でも御処分いたします。泥棒、売春婦、ストーカー、どんな朝鮮人でも結構です。生きたままでも結構です。お気軽に御合図願います。これ、猫なで声で気持ち悪いことをずっと言って歩いていて、さらに、皆さん、左手御注目ください。日本を攻撃する悪の組織、在札幌韓国総領事館が見えてまいりました。皆さん、行きますよ。
御近所で御不用な南朝鮮人、腐れ朝鮮人などございましたら、車まで御合図願います。どんな状態でも御処分いたします。泥棒、売春婦、ストーカー、どんな朝鮮人でも結構です。生きたままでも結構です。お気軽に御合図願います。これ、猫なで声で気持ち悪いことをずっと言って歩いていて、さらに、皆さん、左手御注目ください。日本を攻撃する悪の組織、在札幌韓国総領事館が見えてまいりました。皆さん、行きますよ。
この会談の中で総理は、戦後補償問題について、サハリン残留南朝鮮人問題と従軍慰安婦問題について触れたということが言われておりますが、具体的にはどういうふうに触れられたのか、またこの問題は今後どのように進めるおつもりなのか、伺いたいと思います。
自分の立場ばかりでなくて、人の立場も考え、そのあなたの議論でいえば、南朝鮮人の中で北鮮籍を主張する人は、日本におる限りにおいては、いまの佐藤政権が続く限りにおいては、未来永劫自分の国籍を証明する方法もなくて、そしてまた何ともしょうがないという立場に置かれることについて、少し国際的にもおかしいとは思いませんか。どうすればいいのですか。
あの法律そのものについての検討ということが非常に重要になってくると思うんですが、そうでないというと、現在のような政治情勢の中にある南朝鮮人の人権、ことに政治犯罪、政治亡命、そういうような点で法的にはっきりさしておくということが非常に必要だと考えるのですが、その点はどうでしょう。
ついては、右の趣旨」云々、それからあとの厚生省引揚援護局照会に対する文書では「朝鮮人の婚姻、養子縁組その他の身分行為について法則の規定によりその本国法に準拠すべき場合における本国法とは、わが国が事実上承認していると認めるべき大韓民国の法律を指すものをいうべく、したがって、当該朝鮮人が南朝鮮人であると北朝鮮人であるとを区別することなく、すべて「韓国民法」は大韓民国政府により一九五八年二月二十二日法律第四百七十一号
○栗栖赳夫君 それじやついでに私質問しますが、「外国人等」とありますが、等というのは何を指しているのですか、この外国人は南朝鮮人その他の人々も含むかどうか。そこをはつきりして頂きたいことと、「物資の提供」ということは、通産省ではどういう物資を言われているかということ、そうして「及び役務」とあります。労務でしようが、役務の範囲はどういうものか、そういう事務を総括するとはどういう意味であるか。
たとえば南朝鮮においてアメリカ軍が進駐したときに、アメリカ軍に春をひさいだ女に対しては南朝鮮人全部が石を持つてこれに投げつけた、民族的屈辱だと言つてこれを糾弾した。朝鮮におきましてもこのように朝鮮の民族自体がこの問題な重大な関心を持つていたのです。先ほどの新潟県の次席検事のお話によりましても、このような事実があつたということを明瞭に証言している。